医療法人におけるファクタリングの仕組みとは

医療法人における資金調達では、診療報酬債権を現金化することで行われることが多く、この場合には、概ね、特定目的会社、いわゆるSPCを設立することで行う証券の発行や借入、信託受益方式、診療報酬債権の譲渡担保などが用いられます。診療報酬債権は、貸倒れのリスクが少ない債権となるために、ここでは、実際に支払われる期日までの時間を買うイメージで債権譲渡が行われることになります。診療報酬債権は、病院等が、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に対して請求する保険診療報酬となり、受診者が自己負担として支払う3割を差引いた7割に対して行われることになります。この場合、月末を〆日として翌月10日まで請求することになるために、実際の支払いは翌々月となります。

つまり現金化できるまでには大きなタイムラグが生じることになります。資金調達の1つにファクタリングがあります。手法としては、債権をファクタリング会社に売却をすることで現金化する仕組みとなり、債権譲渡による方法の1つとなります。ファクタリングの大きなメリットとしては、特定の担保が要求されないことがあり、診療報酬債権自体が安全性の高い債権となるために、規模が大きな医療機関であればあるほど、大きな資金を調達することが可能となります。

反面、ファクタリング会社によって違いはありますが買取額が8割程度となることが多く、途中で辞めた場合には資金ショートにつながるリスクがあることも理解しておく必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です